東証グロース 形式基準

東証グロース 形式基準

2022年4月4日以降に新たに見直された市場区分の一つ「グロース市場」は、従来の市場区分である東証マザーズとJASDAQグロースを集約したような位置づけです。
今回はこの「グロース市場」に上場するための形式基準についてまとめます。

株主数

150人以上(上場時見込み)

流通株式

流通株式数

 1,000単位以上

流通株式時価総額

 500百万円以上(※)
※原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額

流通株式数比率

 上場株券等の25%以上

公募の実施

500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと

東証上場の場合、グロース市場以外は公募が必須ではなく、売出しだけでもOK

事業継続年数

1ヶ年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること

虚偽記載または不適正意見等

上場会社監査事務所による監査

  • 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
  • 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
  • 上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  • 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
  • (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

指定振替機関における取り扱い

指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務若しくは振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがあること

株券の譲渡制限

新規上場申請を行った外国株券等の譲渡について、制限を行っていないこと(但し、本国の法律の適用を受けるために必要と認められる場合等については、当取引所の市場における売買を阻害しない限りにおいて、この限りではありません)

預託契約等

新規上場申請が外国株預託証券等である場合は、預託契約等の必要な契約が有価証券上場規程施行規則で定めるところにより締結されるものであること

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